印紙税のお話


印紙税のしくみ


 印紙税は、契約書や金銭の受取書(領収書)など一定の文書に課税される税金で、納付すべき額は、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容、記載金額などにより異なってくるものもあります。そのしくみをうまく使うと、多少なりとも?節約できます。



節約1)書類に貼る印紙の金額を下げる

►分割する・一括する----印紙税は、文書ごとに課税されます。また、内容が2つ以上であったり、契約書と領収書が混合していても、1つの文書として取り扱われます。分けたり合わせたりすると印紙が少なくなる場合も。ただし、やりすぎないように。

►消費税額を明記する----記載金額に消費税が明記されていれば消費税を除いた金額で判定します。

►金額を相殺する----売掛金と買掛金を相殺して差額を受け取った場合には、差額相当分の印紙を貼れば済みます。

 

節約2)文書を電子化する

 印紙税の課税対象は一定の「文書」で、電子データは該当しません。ですから契約書をPDFにして、メール添付で送信した場合、紙でないので印紙は不要です。また、会社設立の際の定款作成は、電子定款を利用すると課税文書に該当しないため、印紙税4万円分が節約できます。

 

節約3)書類を省略する

 そもそも課税文書を作らない方法もあります。原本は1部でほかはできる限りコピーを利用すると、印紙は1部分で済みます。領収書の発行を減らすため、振込やクレジット決済を積極的に利用するのもよいでしょう。

 

 契約書に貼り付ける収入印紙などは、“ルールだから”といつも通り用意していませんか?ちょっとした工夫でお得になります。文書1件の金額は小さくても、ちりも積もれば…ですよ!