
川崎税理士事務所へようこそ

税理士業はサービス業という観点から考え、女性税理士という一経営者の立場から、一人一人のクライアント様とじっくりと向き合っていけるような税理士事務所を目指したいと考えております。女性の視点にはこだわりますが、ビジネスにおいては、本質的には変わるものではありません。状況に柔軟に対応できるしなやかさが、ビジネスチャンスを逃さないことにつながるのではないでしょうか。
夢に向かってやる気と不安を感じている、そんな起業家を応援します。
現状を改善できるサポーターが欲しい、そんな経営者も応援します。
社会人であれば、「税」とは必ず付き合っていかなくてはなりません。税金について信頼できる相談相手がいれば、そんな悩める人たちのお手伝いができればと考えております。気持ちが楽になれば笑顔になれる。そして、その笑顔が続いていくよう、サポートさせていただきたいと願っております。
かのピーター・ドラッカーの名言は、私が最も心掛けるところです。
“コミュニケーションで最も大切なことは、相手の言わない本音の部分を聞くことである。” The most important thing in communication is to hear what isn’t being said.
川崎税理士事務所代表 川崎由紀子 |
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令和2年(2020年)分確定申告のご案内(R3.1)
いろいろあるご時世ですが、今年もまた確定申告の時期が近づきました。
申告予定の方、ご準備はいかがでしょうか。
今年はご面談での打ち合わせが難しいことが予想されます。
(もちろん、感染対策を講じた上で、短時間のご面談を行う場合もあります。)
お電話、メール、ZOOM等のオンラインでのやり取りですと、それなりに回数と手間がかかるケースもあることでしょう。ご依頼をご検討の方はどうぞ早めにご連絡ください。
新設法人のご相談受付中
新設法人のご相談受け付けております。
経理や帳簿がわからない、源泉徴収税や消費税はどうしたらいいのか教えてほしい、できるだけ自分でしたい、(今はあまりお金をかけられない…)どうぞご相談ください。
設立当初から財務基盤かしっかりしているケースはまれです。普通は投資が先行し、資金繰りに余裕はないものです。経営成績を過度に謙遜する必要はありません。夢を抱いた最初の一歩を応援します。
税理士を検討している方へ
はじめの決算を迎える方、決算月が過ぎ、もうすぐ申告期限の法人の方、いろいろ訳ありで新規に税理士を探している方、お知り合いの紹介で相性のよい税理士とめぐり合えたらよいのですが、なかなかそうはいかない場合も多いようです。
自分で見つけようにも、どうやって探せばよいのかわからない。
そんな方へ…。
無申告の方へ
ここに目をとめたあなた!
もしも、単に知識を得たいだけなら、たいそうなことは書いてありませんので、
INFOMATIONの中のお得な情報をご覧ください。
忘れたいけど忘れられない、後ろめたい思いにチクっときた方。
又は、税務署からのお尋ねが怖くて気が気ではない方。
諸事情から、まとめて決算申告しなくてはならない方。
そんな方へ…。
確定申告期限が延長されました(R2.2.27)
新型コロナウイルス対策でイベントの中止、休校のニュースが相次いでおります。
今年(令和元年分)の確定申告の申告・納付期限も延長となりました。
申告所得税、贈与税は
当初の期限:令和2年3月16日(月)
延長後の期限:令和2年4月16日(木)
個人消費税については
当初の期限:令和2年3月31日(火)
延長後の期限:令和2年4月16日(木)
当初の期限より1か月延びました。
振替納税日についても延長されることとなっております。
ウイルス騒ぎに巻き込まれて、途方に暮れていた方、1か月延びれば、期限内申告に間に合いますよね。落ち着いて、資料をまとめてください。
例年通り、今年も間に合いそうになかった(短期集中タイプの⁉)方、一安心ではいけません。いずれ申告することには違いありません。気を緩めずにご準備ください。
今まさに渦中で奮闘しておられる方も多いことでしょう。日常生活の確保だけでも大変な労力を要します。税金の心配どころではないことは承知しておりますが、先が見えない以上、やるべきことは早めに済ませましょうとご案内せざるを得ません。お困りの方、どうぞご相談ください。
当事務所としましては、官公庁の発表する予防対策を精一杯講じつつ、業務にあたっております。しかしながら、場合よっては対応にお時間をいただく可能性がありますこと、ご了承ください。
一日も早い収束を皆さまとともにお祈りしております。
令和元年(2019年)分確定申告のご案内(R2.2)
確定申告の時期です。申告予定の方、準備はいかがでしょうか。
2019年(平成31年/令和元年)の個人所得に係る確定申告期限は、2020年(令和2年)3月16日です。
初めての申告の方で不安な方、自分でやろうと頑張ってみたけど挫折しそうな方、いつも通り?間に合いそうにない方、専門家にご相談ください。
軽減税率導入に関して(R1.10)
2019年10月より消費税の軽減税率が導入されました。消費税は8%と10%が混在することになります。
食料品は扱わない業種でも、まったく無縁ではいられません。
通常の営業活動は収入、支出ともにまず10%ですが、社内での打ち合わせ用・来客用に飲物を購入することはあるでしょう。これらは8%です。
10%の取引と8%の取引は区別して帳簿に記載しなくてはなりません。
また、請求書等にも税率の記載について、新しいルールがあります。
インボイス制度を見据え、ご相談が増えています。
記帳についてご心配な方、ちょっと確認しておきたい方、どうぞご相談ください。
ビル名称変更のお知らせ(2017年)
当事務所の入居しているビル名称が、近年オーナー変更に伴い改称しております。
現名称:Landwork青山ビル(2017年5月~)
旧名称:ヒューリック外苑前ビル(なお、2016年5月以前はフジビル28でした。)
ビル名改称が重なり、ご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。
何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
(引っ越したわけでありません。住所も外観も全く同じです。変わったのはビル名だけです。)
お知らせ
当事務所では、お客様のお悩みにお応えするため、個別相談を受け付けております。
お気軽にご相談下さい。解決のお手伝いをいたします。
〒107-0061 東京都港区北青山2-7-26 Landwork青山ビル 2階
TEL:03-6890-0638(受付時間9時~18時)
email;y.kawasaki@zeirikaikei.jp
休業日 (原則)土、日、祝
対象地域首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県