相続税のかからない財産

   

  

相続税の基礎控除額

 

相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。

法定相続人が1人なら3,600万円、3人なら4,800万円となります。

正味の財産がこの金額以下なら相続税はかかりません。

 

そして、被相続人(亡くなった方)の財産であっても相続税がかからない財産があります。

 

 

相続税のかからない財産

 

1. 墓地や墓石、仏壇、神棚などの宗教的な財産

 

ただし、骨董的に価値があるもの、投資の対象となるものは相続税がかかる可能性があります。

生前から所有するお墓は非課税財産ですが、相続開始後に相続人が購入した費用は相続税の計算 上、控除することはできません。

 

2. 宗教、慈善、学術等公益を目的とする事業のための財産

 

3. 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

 

4. 生命保険金等のうち、500万円×法定相続人の数までの部分

ただし保険料を被保険者(被相続人)が負担していた場合です。

保険料の負担者によっては所得税、贈与税の可能性があります。

 

5. 退職手当金等のうち、500万円×法定相続人の数までの部分

 

6. 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産

 

7. 国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの

相続税の申告期限までに寄付した場合に限ります。

寄付先の要件は個別に確認してください。

 

 

この他、お香典、弔慰金等は社会通念上相当と認められるものは相続税はかかりません。

これは死後に喪主(遺族)が受け取るもので、生前からの財産ではないからです。