配偶者控除
配偶者控除の概要
「配偶者控除」とは、所得控除のひとつです。では、「所得控除」とは?その前に、所得税の話から。
法人の所得に課税されるのが法人税。
個人の所得に課税されるのが所得税。
所得税は負担の公平の観点から、超過累進税率をとっています。
簡単にいうと、たくさんある人がたくさん負担しましょうってことです。
でも個人の事情にも配慮するため、計算する途中で金額を減らせるような制度を設けています。
それが所得控除と呼ばれるもので、14種類あります。
その中で、家族構成からみて、養っている人の頭数分、最低限の生活保障は残しといてあげましょう
というものがあります。
そのひとつが配偶者控除です。合計所得金額から38万円控除できます。
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いまなぜ配偶者控除が問題なのか「103万円の壁」「130万円の壁」
税法では、配偶者は男女どちらもありですが、一般的には妻であることが多いでしょうから、その前提で。
妻の給与収入が103万円を超えると、対象となりません。
そして、給与収入が130万円を超えると、健保・年金などで夫の扶養からはずれます。
また、夫の会社の配偶者手当なども、税制の配偶者控除の要件を基準にしている場合が多く、
妻の年収が増えれば、これもなくなります。結果として夫の手取り額が減ります。
ですからこの金額を超えないように働く分量を調整するわけです。
「103万円の壁」、「130万円の壁」と呼ばれてますね。
女性税理士の視点
もちろん、既存の控除枠以上に妻が収入を得ればトータルの収入は増えます。
ただし、そう簡単に収入だけは増えません。それに伴う負担も増えるのか普通でしょう。
また、今まで0円だったものが、同じ恩恵を受けるのにお金がかかってくることは、
心理的にも負担があります。無料の枠内がお得と考えるのも無理はありません。
ですから、現状の制度がこの少子高齢化社会において、女性の就労の妨げになっている、
という論客の意見も一理あるのです。
しかし、現状の制度で生活設計している人にとっては、
ライフスタイルの変化を強制させる事態ともなりかねません。
現在、配偶者控除の廃止が検討されています。
夫婦単位課税などが改正案に挙がっているようですが、詳細はこれからです。
主旨としては、妻の就労を促し、子育てに手厚くする方向のようです。
各制度の足並みはそろうのでしょうか。
”配偶者は専業主婦”が前提の規定はもう無理がきている、というのは共通の認識のようです。
女性の活躍推進、租税の中立性の担保、多様性の受容。
論争の行方が気になりますね。
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